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放送受信契約を結んでいるのに受信料の支払いに応じなかったとして、NHKが東京都練馬区の男性(35)と江東区の男性(40)に、未払い分の支払いを求めた訴訟の判決が28日、東京地裁であった。綿引穣裁判長はNHK側の訴えを認め、請求通り男性2人にそれぞれ8万3400円ずつの支払いを命じた。
被告側はこれまで「男性らは思想に基づいて受信料の支払いを拒否しており、自宅に受信機を設置してあるだけで受信料の支払いを強制されるのは、『思想・良心の自由』を定めた憲法19条などを侵害している」と主張していた。しかし、綿引裁判長は「男性らは自由な意思に基づいて受信契約を結んでおり、解約の方法も事前に知ることはできた」と指摘した。
また、被告側が「民放のテレビ番組だけを見ていた」などと主張していたことについては、「NHKの番組を一切試聴せず、民放番組のみを試聴することが日常生活において一般的とはいえない」と退けた。
"NHK受信料未払いはダメ!東京地裁「自由意思で契約、解約できた」(産経新聞) - Yahoo!ニュース (via sametimesameplace) (via boosted)
この裁判官オリコン訴訟の一審でオリコン勝たせた人だね。何らかの客観的な指標になる、裁判官評価(データベース)制度が本気で必要になってくると思う。
(via tsuda)boosted) この裁判官オリコン訴訟の一審でオリコン勝たせた人だね。裁判官評価制度もこんごは本気で必要になるよなあ。
Yahoo!ニュースこの裁判官オリコン訴訟の一審でオリコン勝たせた人だね。裁判官評価制度もこんごは本気で必要になるよなあ。